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契約締結前交付書面(暗号資産取引説明書)

BACKSEAT暗号資産交換業株式会社

 

 

お客様が、BACKSEAT暗号資産交換業株式会社(以下、「当社」といいます。)と暗号資産の取引(以下、「本取引」といいます。)を行うにあたっては、本契約締結前交付書面(以下、「本書面」といいいます。)をご利用規約とともに十分にお読み頂き、その内容をご理解頂く必要があります。暗号資産の取引には様々なリスクが存在しますので、暗号資産の取引の特徴、仕組み及びリスクについてご理解頂き、リスク等の受容に異議なくご承諾の上、お客様ご自身の責任とご判断において、自己の計算により取引を行って頂けますようお願い申し上げます。

なお、本書面は、ご利用規約とともに「暗号資産交換業者に関する内閣府令」(平成29年内閣府令第7号、その後の改正を含み、以下「内閣府令」といいます。)第21条及び第22条並びに一般社団法人日本暗号資産等取引業協会が定める自主規制規則の規定に基づき、本取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成された契約締結前交付書面です。

Ⅰ.当社が取り扱う暗号資産の性質に関する説明事項

 

         当社が取り扱う暗号資産について、以下の事項をご確認ください。

 

(1)当社が取り扱う暗号資産は、日本円又はドル、ユーロなどの外国通貨のような、特定の国がその価値を保証している法定通貨では ありません。

 

(2)当社が取り扱う暗号資産は、特定の者により価値を保証されているものでありません。

 

(3)当社が取り扱う暗号資産は、当社が金融庁に対して行った説明に基づき、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号、その後の改正を

             含みます。以下、「資金決済法」といいます。)第2条第14号に規定する「暗号資産」に該当することは確認されておりますが、金融庁・財務局

             その他の行政当局がこれらの暗号資産の価値を保証し、又は推奨するものではありません。

(4)当社が取り扱う暗号資産は、裏づけとなる資産を有しておりません。

 

(5)暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

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(6)当社が取り扱う各暗号資産の概要及び特性については、こちら(「当社が扱う暗号資産について」)をご覧ください。 

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