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マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与防止に関する基本方針

(目的)
第1条 本方針は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」という。)防止に関する基本方針を以下のとおり定め、適用される法令諸規則等を遵守するとともに、内部管理態勢の整備を図ることを目的する。

(定義)
第2条 本方針において、次の各号に掲げる用語にあたっては、当該各号に定めるところによる。

 

 (1) マネー・ローンダリングとは、犯罪によって得た収益を、金融システム等の利用を通じて、その出所や真の所有者がわからないようにする等の行為をいう。
 (2) テロ資金供与とは、金融システム等の利用を通じて、テロリスト又はその協力者等のほか、大量破壊兵器の拡散に関わる者等に対し、資金又はその他利益を提供する行為をいう。

 

2 当社は、マネロン・テロ資金供与防止を経営の重要課題の一つと位置づけ、コンプライアンス・リスク管理委員会又は取締役会等を通じて、経営陣が主体的かつ積極的に関与し取り組むものとする。
 

3 コンプライアンス・リスク管理委員会は、マネロン・テロ資金供与防止に関する方針及び手続の制定並びに業務計画の管理において中心的な役割を担い、取締役会に報告・上程を行うものとする。
 

4 当社は、内部管理統括部管掌役員をマネロン・テロ資金供与防止のための統括管理責任者とし常時マネロン・テロ資金供与に関する情報収集と適切な対応を実施し、定期的又は適時報告させるものとする。
 

5 内部管理統括部は、マネロン・テロ資金供与防止の主管部署として各部門と連携し、コンプライアンス・プログラムの一環としてマネロン・テロ資金供与対策を立案・推進するほか、マネロン・テロ資金供与に係るリスク評価を取りまとめ、定期的及び必要に応じて随時、取り組み状況をコンプライアンス・リスク管理委員会に報告するものとする。
 

6 内部管理統括部は、取引時確認、取引モニタリングの結果、疑わしい取引について必要に応じて届出を行うほか、役職員等に対しマネロン・テロ資金供与防止に係る研修を実施するものとする。


(リスクベース・アプローチ)
第3条 当社は、マネロン・テロ資金供与防止に関して、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、直面しているリスクを適時適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を実施するものとする。


2 当社は、定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼす可能性のある新たな事象の発生時には、必要に応じてリスク評価を見直し、改善を行うものとする。
 

(取引時確認記録及びフィルタリング)
第4条 当社は、新規利用者との取引開始時のみならず、既に取引のある利用者についても、継続的顧客管理の一環として利用者や取引形態のリスクに応じて、取引時確認及びフィルタリングを実施するものとする。


2 当社は、リスクが高いと判断した利用者の場合、確認事項を追加し、必要に応じ改めてフィルタリングを行うなど厳格な利用者管理を実施することによって不適切な利用者との取引関係を排除するものとする。
 

(取引モニタリング)
第5条 当社は、マネロン・テロ資金供与防止のため、取引のモニタリングを継続的に実施するものとする。

 

(疑わしい取引の届け出)
第6条 当社は、取引モニタリング等で検知された疑わしい取引を適切に処理し、警察庁その他関連機関等に届出を行うものとする。

 

(利用者受入方針の策定)
第7条 当社は、利用者の受入れに際して、利用者の適切なリスク格付けを行うために、利用者受入に関する方針を策定する。


2 当社は、利用者受入に関する方針をもとに格付けされた利用者のリスクに応じて、適時適切な措置を講じるべく、必要な社内体制を整備し、その有効性について定期的に評価するとともに、見直し、改善を図るものとする。


(経済制裁等の確認義務)
第8条 当社は、各国の経済制裁措置に適切に対応するため、利用者の支払等(暗号資産の移転)が経済制裁の対象でないかを確認する義務を有することから、「外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下、「米国OFAC規制」という。)等の規制対象取引に該当しないことを確認する。


2 当社は、外為法及び米国OFC規制等における経済制裁措置等に基づき、経済制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に実施する。
 

(社内研修)
第9条 当社は、内部管理統括部が中心となってマネロン・テロ資金供与防止に関する社内研修を定期的及び必要に応じて実施し、役職員の知識取得と意識向上を図るものとする。

 

(記録保存)
第10条 当社は、法令諸規則等を遵守し、マネロン・テロ資金供与及び疑わし取引に係る関連する記録簿を管理、保存するものとする。

 

(内部監査)
第11条 当社の内部監査部門は、マネロン・テロ資金供与防止対策の遵守状況について、定期的又は適時に監査を実施し、監査結果を経営会議又は取締役会に報告を行う。

 

附則
(管理及び改廃)
第1条 本方針の管理は内部管理統括部が行い、改廃は規程等管理規程の定めによる。

2020年3月24日制定
2023年6月21日一部改正施行
2025年4月21日一部改正施行
2025年10月1日一部改正施行

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